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糠沢小いじめ対応マニュアル.pdf

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「いじめ防止基本方針」 ★追加(下記参照)   
                                                               本宮市立糠沢小学校

 

1 いじめの防止等の対策に関する基本理念

(1)すべての児童が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校

  内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを目的とする。

(2)いじめが、いじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることにつ

  いて、児童が十分に理解できるようにすることを目的とする。

(3)いじめを受けた児童の生命・心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、

  学校・地域・家庭・その他の関係機関の連携の下、いじめ問題を克服することを目指す。

 

2 いじめの定義

 いじめとは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一

定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネット

を通じて行われるものも含む)であって、当該行為の対象となった児童等が苦痛を感じている

ものをいう。

 注1 個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、い

   じめられた児童の立場に立つことが必要である。

 注2 「一定の人間関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学年の児童や、放課後子ど

   もクラブやスポーツ少年団等当該児童が関わっている仲間や集団など、当該児童との何ら

   かの人間関係を示す。

注3 「物理的な影響」とは、身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠されたり、嫌な

  ことを無理矢理させられたりすることなどを意味する。

注4 けんかは除くが、外見的にはけんかのように見えることでも、いじめられた児童の感じ

  る被害性に着目した見極めが必要である。

 

3 いじめに対する指導方針

(1)いじめ防止のための措置

①  いじめについて、教職員全員の共通理解を図る。

「いじめは人間として絶対に許されない」との雰囲気を学校に醸成していく。

②  いじめに向かわない態度・能力を育成する。

教育活動全体を通じた道徳教育や人権教育の充実、読書活動、体験活動などの推進によ

り、児童の社会性を育むとともに、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格

を尊重する態度を養う。

★追加・・・毎年,4月当初において「いじめ防止全校集会」を開催し,校長から直接

      児童へ「いじめ絶対だめ!」と「いじめをしない糠沢っ子」,さらに「相

      手のよさを見つける子ども」になることに関する講話と指導を行う。

③  自己有用感や自己肯定感を育む。

教育活動全体を通じ、児童が活躍でき、他者の役に立っていると感じ取ることができる機

会をすべての児童に提供し、児童の自己有用感が高められるよう努める。

また、困難な状況を乗り越えるような体験の機会などを積極的に設け、自己肯定感を高

られるよう努める。

④  教師と児童、児童同士の信頼関係の構築に努める。

児童が安心して学べる環境づくり(居場所づくり)に努める。

 

(2)いじめの早期発見のための措置

①  学校において、定期的なアンケート調査や定期的な教育相談の実施等により、いじめの実

 態把握に取り組む。

②  「いじめのサイン発見シート」(文科省)を学校や家庭で定期的に活用する。

③  日頃から児童がいじめを訴えやすい雰囲気をつくる。

④  児童及びその保護者が、抵抗なくいじめに関して相談できる体制を整備する。

⑤  休み時間や放課後の雑談の中で児童の様子に目を配ったり、生活ノートや教職員と児童の

 間で日常行われている日記等を活用して交友関係や悩みを把握したり、個人面談や家庭訪

 問の機会を活用したりする。

 

(3)いじめに対する措置

〈いじめの発見・通報を受けたときの対応〉

①  いじめの発見・通報を受けたときは、真摯に傾聴するとともに、教職員が一人で抱え込ま

 ず、学校では「校内いじめ対策委員会」で直ちに情報を共有する。

②  当該組織が中心となり、速やかに関係児童から事情を聞き取るなどして、いじめの事実の

 有無の確認を行い、校長が責任をもって本宮市教育委員会に報告するとともに、被害・加

 害児童の保護者に情報を提供する。

③  重大事態(いじめにより、児童の生命や心身、財産に重大な被害が生じる疑いや相当の期

 間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認める場合)が発生した場合、

 直ちに「本宮市いじめ問題対策連絡協議会」(市教委・警察)に報告・相談し対応する。

 

〈いじめられた児童又はその保護者への支援〉

①  いじめられた児童に対しては、「あなたが悪いのではない」ことをはっきりと伝えるなど

 自尊感情を高めるように留意する。

②  家庭訪問等により、その日のうちに迅速に保護者に事実関係を伝える。

③  いじめられた児童にとって信頼できる人と連携を図り、いじめられた児童に寄り添い支え

 る体制をつくる。

④  いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、折りに触れ必要な支

 援を行う。

 

〈いじめた児童への指導又は保護者への指導・助言〉

①    いじめられたとされる児童に対しては、学校において、複数の教職員が連携し、必要に

 応じて心理や福祉等の専門家など外部専門家の協力を得て、組織的に、いじめをやめさせ

 その再発を防止する措置をとる。

②    事実関係を聴取したら、迅速に保護者に連絡し、事実に対する保護者の理解や納得を得

 た上、学校と保護者が連携して以後の対応を適切に行う。

③    いじめた児童への指導に当たっては、自らの行為の責任を自覚させる。

④    いじめの状況に応じて、特別の指導計画に指導のほか、さらに出席停止や警察との連携

 による措置も含め、毅然とした対応をする。教育上必要があると認めるときは、学校教育

 法第11条の規定に基づき、適切に、児童に対して懲戒を加えることも考えられる。

 

〈いじめが起きた集団への働きかけ〉

①  いじめを見ていた児童に対しても、自分の問題としてとらえさせる。

②  すべての児童が、集団の一員として、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるよ

 うな集団づくりを進めていく。

 

〈ネット上のいじめの対応〉

①  ネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため、直ちに削除する

 措置をとる。

②  児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じる恐れがあるときは、直ちに警察に通報

 し、適切に援助を求める。

 

(4)安全・安心を支える相談体制の充実

①  児童や保護者に、学級担任や養護教諭を窓口にした校内相談体制を周知させる。

②  スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の活用により、学校等における相

 談機能を充実する。

 

4 いじめ予防・措置にかかる組織

(1)「校内いじめ対策委員会」(校長・教頭・生徒指導主事・ブロック主任・養護教諭・

該当学級担任で組織)

   いじめの情報を常時収集し、いじめの未然防止といじめの疑いがあった時の組織的な対応

  のための連絡・対応を行なう。

 

(2)「本宮市いじめ問題対策協議会」

学校は、重大事態発生時またはいじめを認知した場合、「本宮市いじめ問題対策連絡協議

会」(指導主事・スクールソーシャルワーカー・郡山北警察署本宮分庁舎生活安全課安全

少年係職員で構成)に報告・相談し、保護者や児童への対応について、いじめ問題の速や

かな解決に向けて対応する。

 

5 いじめに関する調査

(1)ねらい

いじめの早期発見・早期解消につながるよう、校内におけるいじめの実態を把握する。

 

(2)時期と報告

5月と11月の年2回、いじめに関する調査を行い、教育委員会に報告する。