いじめ防止基本方針

いじめ防止基本方針

本宮市立本宮小学校

1 いじめの定義といじめに対する本校の基本認識

いじめとは、「児童等に対して、当該児童が在籍する学校に在籍している等、当該児童と一定の人的関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているもの」である。
けんかやふざけ合い、からかい等たとえ好意をもって行った場合であってもそれを受けた児童の心情によってはいじめと認知する場合がある。

「福島県いじめ防止基本方針」「本宮市いじめ防止基本方針」を受けて、全ての職員が「いじめはどの子どもにも起こりうる、どの子どもも被害者にも加害者にもなりうる。」という基本認識に立ち、全校の児童が「相手の気持ちを考え、いたわり支え合う心」を育成することができるよう、いじめ防止および解消に向けての基本方針を策定する。


<いじめ防止の基本姿勢>
○ いじめは人権侵害・犯罪行為であり、「いじめを絶対に許さない」学校をつくる。
○ いじめられている子どもの立場に立ち、絶対に守り通す。
○ いじめる子どもに対しては、毅然とした対応と粘り強い指導を行う。
○ 保護者との信頼関係づくり、地域や関係機関との連携協力に努める。
○ 学校と家庭、教師と児童との交流を円滑にして相談しやすい環境づくりを推進するとともに、教師間の情報共有を図り組織としていじめの防止・対策に当たる体制をつくる。

 

2 日常の安全管理
(1)指導体制の確立
① 校内いじめ防止対策委員会を定期的に開催し、緊密な情報交換を通して、いじめを早期に発見し、早期に対応できる体制を確立する。
② いじめに関する事例研究や専門家を招いてのカウンセリング研修など、実践的な校内研修を定期的に実施する。
③ 学期1回の学校生活アンケートや年2回のQUテスト、定期的な教育相談等、いじめの事実を捉える機会や気軽に相談できる場を意図的に設定して、児童一人一人の不安や悩みを共感的に受け止める体制を整備する。

(2)積極的な生徒指導の推進
① 悪ふざけやからかい、軽く蹴る・たたくなど、いじめやいじめにつながる行為を見かけたらその場で注意するなど、全職員でいじめを決して許さない学校・学級経営を行う。
② 特別の教科道徳や学級活動や児童会活動を通して、「いじめをしない、させない、許さない」「見て見ぬふりも、いじめっ子」という認識の高揚を図る。
              
(3)家庭や関係機関との連携
○ 家庭から情報を得る協力体制を確立したり、郡山北警察署本宮分庁舎生活安全課や本宮市役所保健福祉部、本宮市教育委員会との情報交換を定期的に実施したりして、いじめの早期発見・対応に努める。


3 危機対応の手順
(1)事実の確認及び情報収集
① いじめについての訴えや相談を受けた場合は、校内いじめ防止対策委員会が中心となって、本人や関係者から事実を確認する。悪ふざけやからかい、軽く蹴る・たたくなどについても、受けている本人の心情をていねいに聞き取る。
② 本人や関係者からの情報収集や家庭訪問は、複数の教職員で行う。

(2)緊急職員会議の開催
① いじめの概要および関係した児童、関係保護者、報道機関への対応、今後の再発防止策等、今後の対応方針について、全職員で共通理解を図る。
② 担任や養護教諭等だけの負担にならないよう、役割分担を明確にする。

(3)市教育委員会への報告
① 事故の概要について、市教育委員会へ第一報を入れて、指示を受ける。
② 詳細が分かり次第、逐次報告し、指示を受ける。

(4)いじめを受けている児童の保護と保護者への対応
① 子どもの保護を最優先し、児童と保護者の思いをしっかりと受け止め、今後の対応策について具体的に説明し、理解と協カを求める。
② 学校や家庭での生活の様子について、緊密に情報を交換し、少しの不安に対しても、速やかに対処し、解消策について話し合う。

(5)いじめをしている児童と保護者への対応
① 事実関係を正確に伝え、「いじめは人間として絶対に許されない行為である」ことの理解を求める。
② いじめの解決を通して、児童のよりよい成長を促したいという学校の願いや具体的方策を保護者に伝え、今後の指導について理解と協カを求める。
③ 学校や家庭での生活の様子について、緊密な情報を交換し、少しの不安に対しても、速やかに対処し、解消策について話し合う。

(6)全校集会等の実施
① 必要に応じて全校集会を開き、いじめの概要を説明し、憶測による噂が広がらないようにするとともに、「いじめをしない、させない、ゆるさない」「見て見ぬ振りも、いじめっ子」と言う認識の高揚を図る。
② 学級活動や児童会活動等で「いじめ」について意図的に取り上げ、いじめは人間として絶対に許されないことや傍観者もいじめる側と同じであることを自ら気付かせ、学校全体でいじめ根絶を徹底する。

(7)保護者会等の開催
○ 市教育委員会との連帯を図りながら、必要に応じてPTA役員会や緊急のPTA総会等を開催し、いじめの概要及び今後の対応方針等を具体的に説明し、理解と協力を求める。

(8)いじめ解消の判断
○ いじめの解消については、被害者に対する心理的・物理的な影響をあたえる行為が止んでいる状態が相当の期間(少なくとも3か月を目安)継続していること、いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害児童生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないことについて、校内いじめ防止対策委員会で検討・確認し、その結果を基に校長が判断する。なお、校長は文書で市教育委員会へ報告する。
○ 解消については、複数の教職員で聞き取りや経過観察等をていねいに行い、具体的な資料等を基に慎重に検討・確認を行う。

4 重大事態への対応
重大事態:

いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

児童や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申立てがあったとき。

 

(1)本宮市教育委員会に事実を報告すると同時に警察等関連機関と連絡をとる。
→ 本宮市教育委員会は、本宮市長へ報告する。
 本宮市教育委員会の判断により、教育委員会または本宮小学校が主体となって調査・説明等を行うようになる。
(2)本宮市教育委員会の指示・指導により、事実関係を明確にするための調査を行う。
→ 調査主体が学校になった場合は、調査委員会を組織し、本宮市教育委員会の指示指導により行う。調査は教育委員会の指示指導に沿い児童・保護者の感情に十分に配慮しながら行う。
(3)調査の結果は、本宮市教育委員会の指示・指導のもと、いじめを受けた児童及びその保護者に説明する。学校が調査主体になった場合は、調査結果を本宮市教育委員会に報告する。
→ 本宮市教育委員会は、本宮市長へ調査結果を報告する。
→ 市長が調査に不備があると判断した場合は、本宮市が組織した調査組織において再調査を行う。調査結果は市長が本宮市議会に報告する。
(4)本宮市教育委員会の指示・指導、支援等を受けて、児童の心のケアに十分配慮する。


5 いじめの防止等の対策のための組織等
(1)校内組織等
① 生徒指導委員会
月1回教職員で問題傾向を有する児童について、現状や指導についての情報交換を行うとともに、教師の児童に対する言葉や指導の内容・方法について見直し、指導等の共通理解を図る。
② いじめ防止対策委員会
いじめ防止に関する措置を実効的に行うため、校長、教頭、生徒指導主事、教育相談担当、養護教諭、当該学級担任によるいじめ防止対策委員会を設置する。第1・3火曜日に開催する校内生徒指導委員会と合わせて開催するほか、必要に応じて委員会を開催する。

(2)家庭や地域、関係機関と連携した組織
○ いじめの早期発見、早期対応について、関係諸機関、保護者、地域の人材などの支援を受けるとともに、連携を図りながら当たる
○ 重大事態が発生した場合は、緊急生徒指導委員会を開催し敏速に支援体制をつくり、対処する。緊急生徒指導委員会参加メンバーは以下の通りである。
校長、教頭、生徒指導主事、本宮市教育委員会、SC、SSW、PTA会長、郡山北警察署本宮分庁舎、学校医、本宮市子ども福祉課、県児童相談所