いじめ防止基本方針

 

いじめ防止基本方針

1 いじめの定義といじめに対する本校の基本認識
  いじめとは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある   

 他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であっ 

 て、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。(「いじめ防止対策推進法」より)

 この定義を受け、本校ではすべての職員が「いじめは、どの学級でも起こりうるものであり、すべての児童がいじ

 めに巻き込まれる可能性がある。」という基本認識に立ち、全校児童が安心・安全に学校生活を送ることができる

 ように「いじめ防止基本方針」を策定した。

 いじめ防止のための基本姿勢として、下記の6つのポイントをあげる。
○ 「いじめをしない、させない、見過ごさない」という雰囲気をつくる。
○ 児童一人一人の自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活動を推進する。
○ 「いじめは、人間として絶対に許されない」という強い信念のもと、教職員の人権感覚を高める。
○ いじめの早期発見のために様々な手段を講じ、早期解決のために当該児童の安全を保証するとともに、適切で毅然 

 とした指導を行う。
○ 保護者・地域そして関係諸機関(県北教育事務所、市教育委員会、郡山警察署本宮分所、福祉事務所、SC、SSW

 等)との連携を深め、一体となっていじめ問題に対応する。
○「いじめ見逃しゼロ」を目指し、児童観察を強化するとともに、相談しやすい関係性を構築する。 


2 いじめの未然防止のための取組

(1) いじめを許さない見過ごさない雰囲気づくりに努める。
・日常的にいじめについての問題に触れ、「いじめは絶対に許さない。」という 信念を持っていることを様々な場面

 で児童に示す。また、いじめを見て見ぬふり をすることや知らん顔をすることも「傍観者」としていじめに加担し

 ていることになることやいじめに気付いたときは止めたり、他者に知らせたりすることの大切さを教える。

(2) わかる・できる授業づくりをすすめ、児童一人一人が参加・活躍できる授業を工夫する。

(3) 自己有用感や自己肯定感を育む教育活動を推進する。
  ・QUの結果を生かし、児童の実態を把握し、よりよい学級経営に努める。
  ・全ての教育活動において道徳教育(年1回、授業参観に道徳の授業を行う。)を実践し、思いやりや命の大切

   さ、人権尊重の精神を育てる。
  ・なかよし班活動(縦割り班活動)を充実させ、人と関わることの喜びや大切さ、 他人の役に立っているといっ

   た自己有用感を獲得できるようにする。

(4) 教師と子ども、子ども同士の信頼関係の構築に努める。

3 いじめの早期発見に向けての取組

(1)日頃から児童が悩みを話しやすい雰囲気をつくる。
(2)学校生活の様々な場面で、児童の様子を丁寧に観察したり、日常会話や日記など から悩みや交友関係を把握し 

   たりする。
(3) おかしいと感じた児童がいる場合には、学年や生徒指導委員会等で情報を共有 し、大勢の目で見守る。
(4) 児童の様子に変化が見られる場合には、教師が積極的に働きかけを行い、児童に安心感を持たせるとともに、

   問題の有無を確かめる。解決すべき問題がある場合は、担任や学年等で悩みを等を聞き、問題の解決にあた

   る。
(5) 家庭で児童に気になる様子があった場合には、早急に学校へ連絡するよう家庭へ協力を求める。
(6) 生活アンケートを実施し、児童の悩みや人間関係を把握する。
   (アンケートの形式、回数、方法等は、年度始めの生徒指導委員会で協議検討する。)
  
4 いじめの早期解決に向けての取組

 (1)いじめ問題を発見したときには、学級担任だけで抱え込むことなく、「いじめ防止委員会」にて直ちに対応

   を協議し、的確な役割分担をして問題解決にあたる。
  (2)情報収集を緻密に行い、事実確認をした上で、いじめられている児童の身の安全を最優先に考え、いじめて

   いる児童に対しては毅然とした態度で指導にあたる。
(3)傍観者の立場にいる児童たちにもいじめているのと同様であることを指導する。
(4)学校内だけでなく、各種団体や専門家と協力をして解決にあたる。
(5)いじめられた児童、いじめた児童双方の家庭との連携を密にし、速やかに事実関係を報告し、学校側の取り組

   みについて情報を伝える。
(6)いじめられている児童の心の傷を癒すために、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、養護教

   諭と連携を取りながら、指導を行っていく。

5 いじめ問題に取り組むための校内組織

(1)生徒指導部会(生徒指導委員会)

   月1回、問題傾向を有する児童について、現状や指導についての情報交換、及び共通認識に基づいた共通行動

  について話し合う。

(2)いじめ防止対策委員会
   いじめの早期発見及びいじめの対処等、いじめ防止に関する措置を実効的に行うため、校長、教頭、教務、生 

  徒指導主事、生徒指導部、養護教諭、当該学級担任、当該学年主任、教育相談担当その他によるいじめ防止委員

  会を設置する。必要に応じて委員会を開催する。

(3)いじめ対策チーム(緊急職員会議)
   いじめが発生した場合は、緊急職員会議を開催し、敏速に管理職を中心として支援体制を作り、対処する。場

  合によっては、関係諸機関やSC,SSWから助言をいただく。